高梁市議会 > 2022-12-02 >
12月02日-01号

  • "やろ"(/)
ツイート シェア
  1. 高梁市議会 2022-12-02
    12月02日-01号


    取得元: 高梁市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-25
    令和 4年第8回12月定例会         令和4年第8回高梁市議会(定例)会議録(第1号) 令和4年12月2日(金曜日)            〇議   事   日   程             午前10時開議第1 会議録署名議員の指名第2 会期の決定第3 諸般の報告第4 議案の上程第5 提案理由の説明            ~~~~~~~~~~~~~~~            〇本日の会議に付した事件日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 諸般の報告日程第4 議案の上程     議案第76号 専決処分の承認を求めることについて     議案第77号 地方公務員法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例     議案第78号 高梁市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例     議案第79号 高梁市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例     議案第80号 高梁市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例     議案第81号 高梁市営定住促進住宅条例     議案第82号 高梁市国民健康保険診療所条例等の一部を改正する条例     議案第83号 高梁市国民健康保険成羽病院附属介護老人保健施設ひだまり苑条例     議案第84号 高梁市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例     議案第85号 農林漁業体験実習館指定管理者の指定について     議案第86号 吹屋農村交流促進館指定管理者の指定について     議案第87号 国民健康保険病院事業指定管理者の指定について     議案第88号 介護老人保健施設指定管理者の指定について     議案第89号 認知症対応型共同生活介護施設指定管理者の指定について     議案第90号 令和4年度高梁市一般会計補正予算(第6号)     議案第91号 令和4年度高梁市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)     議案第92号 令和4年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計補正予算(第1号)     議案第93号 令和4年度高梁市介護保険特別会計補正予算(第2号)     議案第94号 令和4年度高梁市養護老人ホーム特別会計補正予算(第1号)     議案第95号 令和4年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計補正予算(第1号)     議案第96号 令和4年度高梁市畑地かんがい事業特別会計補正予算(第1号)     議案第97号 令和4年度高梁市水道事業特別会計補正予算(第1号)     議案第98号 令和4年度高梁市下水道事業特別会計補正予算(第2号)日程第5 提案理由の説明            ~~~~~~~~~~~~~~~            〇出   席   議   員1番  金  尾  恭  士 君          2番  新  倉     淳 君3番  平  松  久  幸 君          5番  伊  藤  泰  樹 君6番  森  上  昌  生 君          7番  森     和  之 君8番  石  井  聡  美 君          9番  三  村  靖  行 君10番  石  部     誠 君          11番  宮  田  好  夫 君12番  小  林  重  樹 君          13番  川  上  修  一 君14番  倉  野  嗣  雄 君          15番  川  上  博  司 君16番  宮  田  公  人 君          17番  大  月  健  一 君18番  石  田  芳  生 君            ~~~~~~~~~~~~~~~            〇出席した事務局職員事務局長     森   昌 士          次長       金 子 正 典議事係長     竹 竝 宗一郎            ~~~~~~~~~~~~~~~            〇説明のため出席した者〔市長部局〕  副市長     藤 澤 政 裕 君      総務部長    北 畑 太 一 君  産業経済部長  川内野 徳 夫 君      土木部長    妹 尾 英 利 君  市民生活部長  赤 木 和 久 君      健康福祉部長  蛭 田 俊 幸 君  病院事務長   渡 辺 丈 夫 君      総務部次長   赤 木 憲 章 君〔教育委員会〕  教育長     小 田 幸 伸 君       ~~~~~~~~~~~~~~~            午前10時0分 開会 ○議長(石田芳生君) 皆さんおはようございます。 ただいまの出席議員は17名であります。定足数に達しておりますので、これより令和4年第8回高梁市議会(定例)を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程につきましては、既に配付いたしておりますので、よろしくお願いいたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(石田芳生君) まず、日程第1、会議録署名議員の指名であります。 会議規則第88条の規定により、3番平松久幸君、16番宮田公人君を指名いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2 会期の決定 ○議長(石田芳生君) 次は、日程第2、会期の決定であります。 本件につきましては、11月25日開催の議会運営委員会においてあらかじめ御協議をいただいております。 この際、議会運営委員長からその結果について御報告を願うことといたします。 宮田好夫君。            〔11番 宮田好夫君 登壇〕 ◆11番(宮田好夫君) 皆さんおはようございます。 今定例会に関わる議会運営委員会の協議結果について御報告を申し上げます。 今回市長から送付を受けております案件は、議案23件でございます。 通告質問者は11名でございます。 これらを踏まえ慎重に審議した結果、会期は本日から12月21日までの20日間とすることにいたしました。 会議日程につきましては、本日は諸般の報告、議案の上程、説明、明けて5日から7日までは議案研究のため休会といたします。なお、議案質疑の通告については、5日午前9時から受付を開始し、締切りを7日の正午といたします。続く8日、9日、明けて12日は一般質問に充てております。今回の通告者は11名ですので、8日、9日をそれぞれ4名ずつとし、12日を3名といたします。続く13日は議案質疑、委員会付託などでございます。続く14日から16日までは常任委員会に充てております。そして、最終日の12月21日は委員長報告、同報告に対する質疑、討論、採決等を行い、全日程を終了する予定といたしております。その他の日につきましては、休日あるいは事務整理のため休会としております。 議員皆さんにおかれましては御賛同いただき、適切な御議決を賜るようお願い申し上げて、議会運営委員会の報告といたします。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(石田芳生君) お諮りいたします。 会期につきましては、ただいまの議会運営委員長報告のとおり本日から12月21日までの20日間とすることに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田芳生君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月21日までの20日間と決定いたしました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第3 諸般の報告 ○議長(石田芳生君) 次は、日程第3、諸般の報告であります。 これにつきましては既に配付いたしておりますので、御覧いただきたいと思います。 次に、監査委員から令和4年7月分から10月分までの例月現金出納検査の結果が報告されております。これにつきましては事務局に保管いたしておりますので、随時御覧願います。 以上で諸般の報告を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第4 議案の上程 ○議長(石田芳生君) 次は、日程第4、議案の上程であります。 市長から送付を受けております議案第76号から議案第98号までの23件を一括上程し、議題といたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第5 提案理由の説明 ○議長(石田芳生君) 次は、日程第5、提案理由の説明であります。 副市長より提案理由の説明を求めます。 藤澤副市長。            〔副市長 藤澤政裕君 登壇〕 ◎副市長(藤澤政裕君) 皆さんおはようございます。 市長が、御存じのように不在でありますので、代わって開会の挨拶をさせていただきます。 近藤市長ならば滑り出しにいつも季節感のある話題からなされるわけで、私もそれに倣ってみたいと思います。 本日、12月2日は二十四節気の小雪の末候になる橘始黄という日であります。この季節が過ぎますと、いよいよ大雪になります。一気に気温も下がり、本格的な冬の到来を感じさせる頃となってまいります。まさに今日がそのとおりとなっているということに少しびっくりしているところでもあります。 さて、本日、令和4年12月の議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては御多用にもかかわりませず御参集を賜り、誠にありがとうございます。 さて、報道のとおり市長が11月28日に新型コロナウイルス感染症の陽性が判明し、12月5日まで自宅療養中であります。幸い症状は軽症でありますが、こうした時期に議員各位、また市民の皆様や関係の皆様には大変な御迷惑、御心配をおかけしておりますこと、改めておわびを申し上げます。 市長に代わりまして、私のほうから今議会に提案をいたしております案件につきまして、提案説明をさせていただきます。 提出議案の説明に入ります前に、何点か御報告をさせていただきます。 このたび11月30日付で本市の消防職員に対して懲戒免職の処分を行いました。この職員につきましては、8月11日に酒気帯び運転の疑いで岡山中央警察署に逮捕勾留され、その後刑事処分としては不起訴となりましたけれども、11月8日に運転免許の効力停止の行政処分を受けたところであります。また、この職員は過去にも複数回、交通違反等による懲戒処分を受けていることから、今回厳しい処分となったところでございます。 交通ルールの遵守につきましては日頃から職員に向けて注意喚起を行ってまいりましたが、このような事態は誠に遺憾でありますし、大変申し訳なく思っているところでございます。今後は全職員に対しまして、公務員としての倫理の確立、服務規律の遵守の徹底を周知するとともに、市民の皆様からの信頼回復に努めてまいりたいと考えております。 次に、新型コロナウイルス関連であります。 感染者数につきましては全数把握の見直しが行われ、岡山県では市町村ごとから保健所ごとの公表に変更されました。高梁市における感染者数の推移は把握できない状況でありますけれども、全国的に新規陽性者数は増加傾向にあり、市民の皆様には感染拡大防止のため、場面に応じたマスクの着用や3密の回避など、基本的な感染対策の徹底とワクチンの接種を改めてお願いいたしたいと考えております。 ワクチンの接種につきましては、10月からオミクロン株対応ワクチンを使用した3回目以降の追加接種を個別接種及び集団接種で行っております。オミクロン株対応ワクチンの11月30日現在の接種人数は5,468人、接種率は19.5%となっております。岡山県では、感染拡大防止のため11月17日から12月30日までをオミクロン株対応ワクチン接種強化期間としております。市といたしましてもオミクロン株対応ワクチンの接種促進を図ってまいりたいと考えております。 次に、防災に関する取組状況であります。 まずは、大臣表彰受賞の御報告であります。 長年にわたり市民一人一人の防災行動計画となるマイ・タイムラインの作成支援を無償で実施され、市民の防災意識向上地域防災力向上に貢献されておられます一般社団法人高梁青年会議所様が令和4年防災功労者防災担当大臣表彰を受賞されました。受賞の栄に浴された御功績に敬意を表するとともに、今後一層の御活躍を祈念申し上げたところであります。 次に、地域防災力向上に向けた取組であります。 一昨年から進めております自主防災組織設立支援モデル地区では、地区防災計画防災マップの作成等に取り組んでいるところでありますが、今般モデル地区内の町内会において自主防災組織が結成されました。これで市内の自主防災組織は25団体となりました。引き続きさらなる地域防災力の向上に向けて自主防災組織の結成、活動支援や防災士の資格取得支援などに取り組んでまいります。 次に、高梁市土地開発公社についてであります。 高梁市土地開発公社につきましては、6月議会で解散議案の議決をいただき、7月6日付で岡山県知事より解散の認可を受けました。その後、公有地の拡大の推進に関する法律及び高梁市土地開発公社定款に基づき清算の手続を進めてまいりました。公社の残余財産は出資団体である高梁市へ帰属させ、令和4年10月24日に公社清算人会を開催し、清算の結了が承認されました。これを受けまして、岡山地方法務局へ清算結了の登記を行い、令和4年11月2日、岡山県知事への清算結了の届出をいたし、全ての手続が終了いたしましたので、ここに御報告を申し上げます。 次は、成羽町地内にあります旧青少年研修センターの活用についてであります。 旧青少年研修センターは築46年の建物でありまして、昨今浄化槽の不具合や雨漏り等老朽化が著しいことから使用を停止し、令和4年3月末をもって用途廃止をし、普通財産として管理をいたしておりました。そうした中、布寄地区で障害福祉サービスを提供されている社会福祉法人P.P.P.からグループホームに利用したいという要望書の提出があったところでございます。 社会福祉法人P.P.P.は、令和元年からグループホーム就労支援B型事業所を開所し20名の利用者を受け入れてこられましたが、今年度中に施設を増設し、令和5年度から新たに利用者を20名増やす計画とされております。今回の要望を受けまして、社会福祉法人P.P.P.の布寄地区での実績、老朽化した公共施設の利活用、そして何より今後の障害福祉の充実が図れるなど、市としてもメリットが大きいという判断をいたし、譲渡をすることといたしたところでございます。現在、地元への説明を含め譲渡に向けた手続を進めておりますが、今後障害福祉施設への活用により一層障害福祉サービスの充実につながることと期待をいたしておるところでございます。 次に、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金についてであります。 この給付金は、国の物価高施策として特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して、1世帯当たり5万円を給付するものであります。11月28日に令和4年度住民税非課税世帯4,149世帯に確認書を、また世帯内に課税状況が不明な方が含まれる496世帯については申請書を送付いたしております。書類の提出は1月末日までとし、支給は12月から開始し、2月末日までに終了するというスケジュールでございます。 なお、この給付金に係る予算につきましては後ほど説明をさせていただきますけれども、9月下旬に国から急遽方針が示され、早急にシステム改修を行い対象者へ書類を送付させていただく必要があることから、10月12日付で専決処分とさせていただいております。 次に、たかはし子育て応援物価高騰対策給付金についてであります。 この給付金につきましては11月臨時議会で予算を議決いただいたところでございますが、物価高騰等の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、18歳までの子供がいる世帯に対し子供1人当たり1万円を支給するものであります。対象の子供は約3,300人で、児童手当、児童扶養手当受給者に対しましては申請不要のプッシュ型方式により12月23日支給予定で現在準備を進めているところでございます。それ以外の申請が必要な対象者の方へは12月下旬に申請書を発送し、順次支給を行うことといたしております。なお、来年の3月31日までに生まれた赤ちゃんに対しましても1人1万円の支給をすることといたしております。物価高騰の影響が日に日に増す中、子育て世帯の負担を少しでも軽減するため早急に支給ができるよう進めてまいります。 次に、西山診療所の診療体制であります。 西山診療所につきましては、現在広島県内の医療機関へ週1回の診療を委託いたしておりますけれども、人口減少による患者数の減少、救急時における県外医療機関との情報連携の難しさ等の問題を抱えております。この問題に対し、地元要望を踏まえ診療を成羽病院での体制とし、また診療日を月2回とする方向で、令和5年4月からの変更に向けて協議を進めているところであります。今後地元説明会を開催し、地域の方にも御理解をいただき、安心して医療を受けられる診療体制を提供していきたいと考えております。 次に、特別養護老人ホーム鶴寿荘についてであります。 鶴寿荘は、昭和63年の開所以来、在宅での生活が困難な介護度が高い方を受け入れる施設として当時の旧川上郡内で貴重な施設として公設公営方式でその役割を担ってまいりました。その後、地域にとって必要な施設として現在まで運営を続けてまいりましたが、介護や看護を行う職員数の確保が十分ではなく、定員の50人いっぱいまで受け入れることができない状況となっております。本市において今後もしばらくの間、後期高齢者が増加していく見込みであり、鶴寿荘の役割は重要なものと考えております。 このような状況の中、市外の社会福祉法人から鶴寿荘施設の運営への提案があったところでございます。介護人材の確保を含め施設の安定した運営を続けていき、これからも市民ニーズに応えていくためには、提案のあった民間の活力を生かした施設の運営等について検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 続きまして、今後の行財政運営及び来年度予算編成方針につきまして、基本的な考え方を述べさせていただきます。 11月16日の全員協議会におきまして、本市の財政見通しの見直しにつきましては御説明をいたしたところでございます。本市の財政状況は、令和3年度決算における経常経費に充てられた一般財源の割合を示す経常収支比率が前年度の94.7%から91%に改善をいたしております。また、地方債や債務負担など、現在抱えている負債の大きさを財政規模に対する割合で示した将来負担比率は76.5%から70.9%に、地方債の返済額の大きさを財政規模に対する割合で示す実質公債費比率は12.5%から11.9%と、各種財政指標普通交付税の伸びなどによりましていずれも改善している状況ではあります。 しかしながら、これは臨時的な措置を含んでおりまして、一時的に数値が回復したというものでありまして、引き続き数値の高い水準で継続するものというふうに考えてもおります。今後につきましても、平成30年7月豪雨の災害対応等に伴い減少した基金残高は災害前までの復活がなかなか見込めない状況にもあります。加えて新型コロナウイルス感染症の地域経済への影響や人口減少等により市税等の減収が見込まれるなど、依然として厳しい財政見通しとなっておるところでございます。 こうした中、総合計画初年度に取り組んだ施策や事業の進捗状況をしっかりと捉え、まちづくりの5つの基本方針にのっとった各政策及び横断的政策である人口減少対策、防災力の向上、未来革新技術の活用に基づく取組を一層推進していかなければならないと考えております。一方、長引く新型コロナウイルス感染症の影響により中・長期的な予測が困難な状況ではありますが、引き続き新型コロナウイルス感染症対策に最善を尽くすことはもとより、ポストコロナを見据えた市民生活や地域経済の発展に資する施策など、新しい未来に向けた取組も進めていかなければならないというふうにも考えております。 令和5年度当初予算編成に当たりましては、新型コロナウイルス感染症を乗り越え、市民の皆さんが「市民生活が守られ、地域経済が着実に発展し、ずっと住み続けたい」と思えるまちづくりを目指し、各種施策を展開していかなければならないと考えております。 今後につきましても、新消防庁舎や高梁認定こども園の建設、有漢義務教育学校の整備なども進めつつも優先順位をつけ事業を実施するとともに、機会あるごとに国や県に対しまして制度の見直しや財政支援の要望を重ねていきたいと考えております。議員各位におかれましても引き続き御支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 それでは、提案させていただきました議案23件につきまして大要を御説明いたします。 議案第76号「専決処分の承認を求めることについて」であります。これは、地方自治法の規定に基づき専決処分をいたしました案件につきまして承認を求めるものであります。専決第10号「令和4年度高梁市一般会計補正予算(第4号)」では、歳入歳出それぞれ2億4,142万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を264億583万7,000円とするものであります。この補正の内容は、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担額を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯等に対し国の施策として1世帯当たり5万円の給付を行うもので、10月12日に専決をさせていただいたものであります。 次に、議案第77号「地方公務員法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例」から議案第79号「高梁市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」までの3議案につきましては、地方公務員法の改正により職員の定年を引き上げることに伴い、所要の改正また関係条例の一部の改正等を行うものでございます。 次に、議案第80号「高梁市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、地方公務員育児休業等に関する法律の改正及び職員の定年を引き上げることに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 次に、議案第81号「高梁市営定住促進住宅条例」につきましては、子育て世帯等の市外からの移住を目的としてオーダーメード型の定住促進住宅を建設するため、設置及び管理に関する条例を制定するものであります。 次に、議案第82号「高梁市国民健康保険診療所条例等の一部を改正する条例」及び議案第83号「高梁市国民健康保険成羽病院附属介護老人保健施設ひだまり苑条例」についてであります。川上診療所介護老人保健施設ひだまり苑等国民健康保険成羽病院の附属施設として位置づけるとともに新しい指定管理の運営方法等へ移行するため、関係条例の改正を行うものであります。 次に、議案第84号「高梁市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、公職選挙法施行令の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第85号「農林漁業体験実習館指定管理者の指定について」及び議案第86号「吹屋農村交流促進館指定管理者の指定について」でありますが、ラ・フォーレ吹屋及びばんやんカントリーハウス指定管理期間の満了に伴い、指定管理者の公募及び指定管理者選定審議会の結果を受け指定管理者の指定をお願いするものでございます。 次に、議案第87号「国民健康保険病院事業指定管理者の指定について」及び議案第88号「介護老人保健施設指定管理者の指定について」につきましては、川上診療所川上歯科診療所及びひだまり苑指定管理者の指定をお願いするものでございます。 次に、議案第89号「認知症対応型共同生活介護施設指定管理者の指定について」につきましては、グループホームやすらぎ荘の指定管理者の指定をお願いするものでございます。 次に、議案第90号「令和4年度高梁市一般会計補正予算(第6号)」につきましては、歳入歳出それぞれ2億3,308万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を267億8,120万8,000円とするものであります。今回の補正予算の内容でございますけれども、一般会計及び特別会計に共通して、本年4月1日の定期人事異動に伴う人件費の調整及び昨今の物価高騰等によります電気代等の光熱水費の増額等をいたしております。また、その他増額補正の主なものといたしましては、総務費では企業版ふるさと納税を一層推進するための経費を、衛生費では母子手帳交付までの産科受診に係る自己負担額への医療費助成を、土木費では道路維持に係る修繕料、道路修繕工事費などを、教育費では小・中学校への感染防止資器材の購入や、中学校における修学旅行キャンセル料の経費を、また災害復旧費では本年7月の大雨により被災をいたしました道路等の災害復旧事業費の経費などを計上いたしております。 次に、議案第91号から議案第98号までの各特別会計の補正予算につきましては、先ほど一般会計で申したとおり人件費の調整と電気代等の光熱水費の増額、その他執行上必要な経費を一般会計に準じそれぞれ措置いたしております。また、その他増額補正の主なものといたしましては、議案第92号で成羽病院の診療所医療情報システム整備費などを計上いたしております。 以上、議案の大要につきまして御説明を申し上げましたけれども、詳細につきましてはそれぞれ担当者から補足の説明をいたさせますので、十分御審議いただきまして、適切な御議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 なお、今議会中に職員の給与改定に伴います給与条例の一部改正及び補正予算に係る議案を追加して提出させていただきたいと考えておりますので、併せてよろしくお願いいたします。 以上で提案理由の説明とさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石田芳生君) 北畑総務部長。            〔総務部長 北畑太一君 登壇〕 ◎総務部長(北畑太一君) それでは、私のほうから議案第76号から議案第80号までの補足説明をさせていただきます。 それでは、議案の5ページを御覧ください。 議案第76号「専決処分の承認を求めることについて」でございます。 地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分を行いましたので、同条第3項の規定によりこれを御報告し、承認を求めるものでございます。 専決処分の内容につきましては、その後ろ7ページを御覧ください。 専決第10号「令和4年度高梁市一般会計補正予算(第4号)」でございます。 第1条、歳入歳出予算の補正といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億4,142万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ264億583万7,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、次のページに記載の第1表、歳入歳出予算補正によるとしております。 7ページ下段に記載のとおり、地方自治法の規定に基づきまして10月12日に専決処分をさせていただいたものでございます。 続きまして、事項別明細書により内容を御説明いたします。 12ページ、13ページを御覧ください。 まず、歳入でございます。第16款国庫支出金でございます。表の右の説明欄を御覧ください。 住民税非課税世帯等臨時特別支援事業費補助金で、後ほど御説明いたします低所得者等への臨時特別給付事業の国庫補助金でございます。補助率は10分の10となっております。 続きまして、歳出でございます。14ページ、15ページを御覧ください。 第3款民生費、第1項社会福祉費、第1目社会福祉総務費でございます。内容につきましては、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯等に対しまして1世帯当たり5万円の給付を行うもので、給付金並びにシステム改修等の事務経費を補正しております。 以上、議案第76号の補足説明とさせていただきます。 次に、17ページを御覧ください。 議案第77号「地方公務員法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例」でございます。 先ほどの副市長の提案理由説明にもありましたとおり、この議案第77号から議案第79号までは、地方公務員法の改正に伴う職員の定年延長に関する議案となります。 ここで、今回御提案しております定年延長の目的及び制度改正のポイントについて若干触れさせていただきます。 まず、定年延長の目的でございます。少子・高齢化が進み生産年齢人口が減少する我が国においては、複雑高度化する行政課題への的確な対応などの観点から、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の世代にその知識、技術、経験などを継承していく必要があります。このことから、まず国家公務員について定年が引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任、いわゆる役職定年並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられたところでございます。 地方公務員につきましては、国家公務員の定年を基準としてその定年を条例で定めるとされており、管理監督職勤務上限年齢制や定年前再任用短時間勤務制の導入など国家公務員と同様の措置を講じるため、先般地方公務員法の改正が行われたところでございます。この流れを受けまして、本市におきましても今議会において関連条例の御提案をさせていただくものでございます。 次に、制度改正のポイントを4点申し上げます。 まず1点目は、定年年齢の引上げの実施でございます。現行60歳としている職員の定年年齢を令和5年度から2年ごとに1歳ずつ段階的に引き上げ、令和13年度以降65歳を定年年齢とするものでございます。 ポイントの2点目でございます。管理監督職勤務上限年齢制の導入でございます。定年の引上げによって職員が公務に従事する期間が長くなる中で、管理職に一度就いた職員がそのまま在職し続けることとなった場合には、若手・中堅職員の昇進機会の減少により組織の新陳代謝を阻害し、公務の能率的な運営に支障が生じるおそれがあります。このため、国家公務員と同様に若手・中堅職員の昇進機会を確保し組織全体としての活力を維持するため、管理職に就く職員を原則60歳で非管理職に異動させる管理監督職勤務上限年齢制を設けることとしたものでございます。 ポイントの3点目でございます。給料月額7割措置の導入でございます。国家公務員におきましては、60歳超の職員の俸給月額は、当分の間それまで適用されてきました60歳時点の俸給月額に100分の70を乗じて得た額とすることとされております。本市におきましても、こうした法の趣旨に沿って同様の措置を行ってまいります。 最後4点目につきましては、定年前再任用短時間勤務制の導入でございます。定年の引上げ後においては、60歳以上の職員について健康上、人生設計上の理由等により多様な働き方を可能とすることへのニーズが高まると考えられます。こうしたことを踏まえまして、国家公務員、地方公務員双方について定年前再任用短時間勤務制を導入することとされており、本市においても同様の措置を講じてまいります。 以上が定年延長制度の目的及び制度改正のポイントでございます。 それでは、各議案の御説明をさせていただきます。 改めまして議案第77号「地方公務員法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例」でございますが、こちらは関連する5つの条例の改正及び廃止を1つにまとめて提案をさせていただいているものでございます。いずれも、先ほど申し上げました地方公務員法の改正によりまして職員の定年を引き上げることに伴うものでございまして、17ページから18ページにかけまして記載しております第1条から第4条については記載の各条例の一部改正を、続く第5条につきましては条例の廃止を行うものとなっております。 それでは、新旧対照表にて改正内容を御説明いたします。 まず、20ページを御覧ください。 こちらは法に基づく公益法人等への職員派遣手続を定めました公益法人等への高梁市職員の派遣等に関する条例の第2条第2項で、派遣の対象外となる職種を定めております。ここに今回の定年延長制度の施行に伴って新設される管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制の例外として、特例的に管理監督職にとどまることとなった者を追加するものです。 次に、21ページを御覧ください。 地方公務員法の規定に基づきまして、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めました高梁市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の第3条で減給処分の効果を定めております。今回の定年延長制度の施行に伴い60歳を超える職員の給料月額がそれ以前の給料月額の7割となることから、その場合の取扱いを規定するものでございます。 次に、22ページを御覧ください。 地方公務員法の規定に基づきまして職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めました高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の第2条第3項及び第2条の2第1項で、再任用短時間勤務職員の勤務時間及び週休日を現状定めております。こちらを、今回の定年延長制度の施行に伴って新設されます定年前再任用短時間勤務職員に置き換えるものでございます。 次に、23ページを御覧ください。 地方公務員法の規定に基づきまして、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めました高梁市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の第3条におきまして、任命権者が公表しなければならない事項及びその対象職種を定めております。現行規定では再任用短時間勤務職員がこちらの公表対象から除外されておりますが、こちらを今回の定年延長制度の施行に伴って新設されます定年前再任用短時間勤務職員に置き換えるものでございます。 次に、少し戻りまして18ページ中ほどの第5条を御覧ください。 こちらは、再任用職員制度に関して必要な事項を定めました高梁市職員の再任用に関する条例につきまして、地方公務員法の改正に伴い再任用職員に関する規定が削除され、今回の定年延長制度の施行に伴って新設されます定年前再任用短時間勤務制への移行に伴い当該条例を廃止するものでございます。 なお、新設されます定年前再任用短時間勤務制に関する規定につきましては、別途御提案させていただいております議案第78号「高梁市職員の定年等に関する条例」にて関係規定を整備することとしております。 次に、18ページ下段の附則といたしまして、この条例は令和5年4月1日から施行するといたしております。 最後に、19ページを御覧ください。 提案理由といたしまして、地方公務員法の改正により職員の定年を引き上げることに伴い、関係条例を整備するためとしております。 以上、議案第77号の補足説明とさせていただきます。 次に、25ページを御覧ください。 議案第78号「高梁市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例」でございます。 地方公務員法の改正により職員の定年を引き上げることに伴い、定年の引上げ、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制等の規定を整備するものでございます。 38ページの新旧対照表を御覧ください。 左側第2章、定年制度でございます。こちらは、職員の定年を65歳まで引き上げるものでございます。 次に、40ページを御覧ください。 第3章、管理監督職勤務上限年齢制でございます。内容といたしましては、本市の場合、現在課長補佐級以上の管理監督職に就いている職員が60歳を過ぎますと、管理監督職以外の職、すなわち係長級以下の職に降任するというものでございます。また、役職定年制の例外として職務遂行上の特別な事情がある場合、また公務運営に支障がある場合につきましては、引き続き管理監督職として勤務できる特例任用制度も併せて新設するものでございます。 次に、44ページを御覧ください。 第4章、定年前再任用短時間勤務制でございます。内容といたしましては、65歳まで定年が引き上げられる中、60歳以後に退職した職員を延長後の定年退職日まで短時間勤務の職で再任用できるものでございます。 46ページ以下は、附則といたしまして65歳までの段階的引上げ期間と当該期間における定年年齢、職員への情報提供と勤務の意思確認について加えることとしております。 前後して大変恐縮ですが、31ページにお戻りいただきまして、中ほどの附則第1条、施行期日といたしまして、この条例は令和5年4月1日から施行するといたしまして、ただし勤務延長に関する経過措置である附則第11条の規定につきましては公布の日から施行するとしております。 ページが前後して大変恐縮でございますが、37ページを御覧ください。 提案理由といたしまして、地方公務員法の改正により職員の定年を引き上げることに伴い、所要の改正を行うためとしております。 以上、議案第78号の補足説明とさせていただきます。 次に、49ページを御覧ください。 議案第79号「高梁市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でございますが、地方公務員法の改正により職員の定年を引き上げることに伴い、60歳を超える職員の給料の7割への引下げ及び定年前再任用短時間勤務職員に係る規定を整備するものでございます。 56ページの新旧対照表を御覧ください。 第3条の2の改正により、再任用職員を定年前再任用短時間勤務職員に改めております。 次に、60ページの附則第18項におきまして、当分の間、職員の給料月額は当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員の給料月額に応じた額に100分の70を乗じて得た額とするとしております。 54ページにお戻りいただきまして、下段の施行期日といたしまして、この条例は令和5年4月1日から施行するとしております。 次の55ページを御覧ください。 ページ一番下の提案理由といたしまして、地方公務員法の改正により職員の定年を引き上げることに伴い、所要の改正を行うためとしております。 以上、議案第79号の補足説明とさせていただきます。 次に、87ページを御覧ください。 議案第80号「高梁市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」でございますが、こちらは地方公務員育児休業等に関する法律の改正及び職員の定年を引き上げることに伴う改正でございます。 87ページ上段の第1条におきましては、地方公務員育児休業等に関する法律の改正に伴い、育児休業を取得できる回数がこれまでの原則1回から原則2回に緩和されたことに加え、子の出生後8週間以内にこれまでの1回から2回まで育児休業が取得可能となっております。また、非常勤職員について、子の出生後8週間以内の育児休業の取得要件が緩和されるなど、職員の子育て環境を改善する内容となっております。 また、90ページ中段の第2条におきましては、定年引上げに伴い育児休業及び育児短時間勤務を行うことができない職員として、高梁市職員の定年等に関する条例第9条の規定、こちらはいわゆる役職定年制の特例任用制度により引き続き管理監督職を占める職員を追加するとともに、育児休業法の部分休業が可能な職員に定年引上げに伴い新設される定年前再任用短時間勤務職員を追加するものでございます。 90ページ下段を御覧ください。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行する。ただし、定年延長に関係する第2条の規定につきましては令和5年4月1日から施行するといたしております。 次の91ページを御覧ください。 提案理由といたしまして、地方公務員育児休業等に関する法律の改正及び職員の定年を引き上げることに伴い、所要の改正を行うためとしております。 以上で議案第76号から議案第80号までの補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(石田芳生君) 説明の途中ですが、ただいまから10分間休憩いたします。            午前10時48分 休憩            ~~~~~~~~~~~~~~~            午前10時58分 再開 ○議長(石田芳生君) 休憩前に引き続き再開いたします。 妹尾土木部長。            〔土木部長 妹尾英利君 登壇〕
    ◎土木部長(妹尾英利君) それでは、私からは議案第81号の補足説明をさせていただきます。 101ページを御覧ください。 議案第81号「高梁市営定住促進住宅条例」を次のとおり制定するものでございます。 この条例は、若者世代や子育て世代の高梁市外からの移住者によります人口増加及び地域定住の促進を図ることを目的といたしまして、市が独自に整備をする定住促進住宅、以下定住住宅というふうに言い換えをさせていただきます、この設置に関します条例でございます。 この定住住宅につきましては、入居者が間取りや主要な設備等を選択することができるオーダーメード型の住宅となっております。そのため、まず入居者を決定した後に設計、施工をすることになります。 条文でございます。 第1条では、先ほど御説明をいたしました定住住宅を設置する目的を記載をさせていただいております。 第2条は、用語の定義でございます。第1項第1号では、定住住宅とは将来にわたって高梁市に定住する意思のある者が居住するため、市が入居者の希望を取り入れながら設計し設置する建物、これに附帯する設備及び土地というふうに示させていただいております。 次の第3条では、定住住宅の設置及び名称、位置等を規定しております。 ページが飛びますが、107ページを御覧いただければと思います。107ページの別表を御覧ください。 名称は、下原定住住宅、位置は高梁市成羽町下原437番地1。これは旧鶴鳴保育園跡地でございます。戸数は1戸、家賃月額は6万円としております。家賃月額につきましては、今年完成をしております川上中央住宅の家賃月額が5万3,000円であることを参考とし、地域要件でありますとか、定住住宅がZEH、ゼロ・エネルギー・ハウスとすることにしておりますので、光熱水費が安価となること等を勘案いたしまして定めたものでございます。 申し訳ございません、101ページへお戻りください。 続きまして、第4条でございます。第4条では入居者の募集方法、次のページの第5条では定住住宅の入居者の資格を規定しております。入居者の資格でございますが、高梁市外からの移住者で高梁市以外に5年以上住所を有し高梁市へ移住する方、定住住宅に25年以上居住する意思のある方、いずれもが39歳以下の夫婦であること、または同居の親族に15歳以下の者がいる方、市長が定める基準の収入のある方、暴力団員でない方、市町村税を滞納していない方としております。この入居者資格のうち高梁市外の居住期間につきましては、5年ごとに行われます国勢調査におきまして市外からの移住が確実に数字として現れるよう、高梁市外の居住期間が5年以上というふうにしております。また、年齢等の要件につきましては、御夫婦のみでお申込みの場合は、地域優良賃貸住宅の基準に合わせましていずれもが39歳以下の方を対象としております。他方、同居親族がいる場合の要件は15歳以下とさせていただいております。 次の第6条から次ページの第10条につきましては、入居の申込みから入居決定者や補欠者の選定、入居の手続、連帯保証人等について定めております。 第11条では敷金、次のページへ移っていただきまして第12条では家賃、第13条は家賃の納付についての規定でございます。敷金につきましては、月額家賃の3か月分を設定しております。 第14条は、入居の際に同居した親族以外の親族を同居させる場合の要件、第15条は入居者の死亡や退去した場合に、同居者が引き続き居住する場合の要件について規定をしております。 次のページの第16条でございます。第16条からその次のページ、106ページの第25条までにつきましては、入居者の義務でありますとか禁止事項、罰則等を規定させていただいております。これにつきましては、本市で管理運営をしております市営住宅と同様の規定としております。 第26条は25年経過後に入居者が譲渡を希望された場合等に対応するための用途廃止につきまして、107ページの第27条につきましては委任について定めております。 附則でございます。この条例の施行期日は定住住宅の完成後となりますので、第1項では施行期日を、この条例は公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行するとしております。 第2項は、準備行為といたしまして、この条例の規定に基づく定住住宅の入居に関して必要な手続、その他の準備行為は施行の日前においても行うことができるとしております。 提案理由でございますが、高梁市営定住促進住宅を設置するためでございます。 以上、議案第81号の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(石田芳生君) 蛭田健康福祉部長。            〔健康福祉部長 蛭田俊幸君 登壇〕 ◎健康福祉部長(蛭田俊幸君) それでは、私からは議案第82号及び議案第83号の補足説明をさせていただきます。 109ページを御覧ください。 議案第82号「高梁市国民健康保険診療所条例等の一部を改正する条例」。 高梁市国民健康保険診療所条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するというものでございます。 この条例でございますが、川上診療所川上歯科診療所及び介護老人保健施設ひだまり苑の3施設で構成いたします川上医療センターの成羽病院附属化、そして新たな運営方法の導入、また認知症対応型共同生活介護施設グループホームやすらぎ荘、ここにおきましても新たな運営方法を導入することに伴い所要の改正を行うというものでございます。 これは、さきの全員協議会でも御説明しましたとおり、医療介護の専門職不足、高齢化等の地域課題の解決に向けた一体的な取組、また入院、在宅復帰、在宅療養、みとりまで切れ目のない医療介護提供サービスの連携強化、そしてサービス提供と財務運営の役割を明確にすることによる効率的な運営、これらを図っていくために取り組むものでございます。 具体的には、まず川上医療センターにつきましては、令和5年4月から成羽病院の附属施設としまして、指定管理の運営につきましては施設の利用に係る料金を市の収入とし、必要な経費は市の予算で管理するという新しい運営方法を導入いたします。また、やすらぎ荘におきましても、先ほどの新しい運営方法を導入するというものでございます。 なお、今回の措置に伴いまして改正が必要となる条例が6つございますが、改正理由が同一でありますので、一つの条例に集約しまして一括改正条例として御提案するものでございます。 それでは、主な改正箇所を新旧対照表で説明いたしますので、115ページを御覧ください。 まず、1つ目の条例、高梁市国民健康保険診療所条例の新旧対照表であります。 川上診療所川上歯科診療所の位置づけを成羽病院の附属診療所とすることに伴いまして、第2条、第5条、そして第7条の規定から両診療所に係る部分を削除いたしております。また、第7条の指定管理期間の規定につきましては、これまで川上診療所川上歯科診療所に関する規定しかございませんでしたが、今後他の診療所を指定管理とする場合を想定し5年以内と定めるものでございます。 続きまして、116ページをお開きください。 次は、高梁市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例の新旧対照表でございます。 まず、第2条の名称及び位置でございますが、川上医療センターの成羽病院附属化に伴いまして、第1項の表に高梁市国民健康保険成羽病院附属川上診療所川上歯科診療所を追加しております。また、第2項では、介護老人保健施設につきましても規定しておりますが、設置の根拠法令が異なりますので、別の条例で定めるといたしております。この別の条例につきましては、次の議案第83号で御説明をいたします。 それから、第3条から第6条につきましては、成羽病院の附属診療所等の管理を指定管理者に行わせることを可能とするために、指定管理者による管理、業務、期間、そして指定の手続等の規定を新たに追加するものでございます。 なお、指定管理期間につきましては第5条に規定しておりますが、今回の改正では5年以内といたしております。 それから、この表の中ほどの第7条第2項は診療科目を定めておりますが、川上診療所、歯科診療所で提供されている診療科目のうち、現在規定のない精神科、歯科、歯科口腔外科、この3科目を新たに追加するものでございます。 続きまして、119ページをお開きください。 高梁市病院・診療所使用料及び手数料条例の新旧対照表でございます。 この条例は市が設置しております病院や診療所等の使用料、手数料に関する事項について集約して定めているものでございますが、介護老人保健施設ひだまり苑の使用料、手数料につきましても成羽病院の附属施設としてこの条例に定めるというものでございます。それに伴いまして、第3条の各項と、それから次のページになりますが、別表第2、第4の改正では、ひだまり苑の介護サービスに係る費用、施設利用に係る居住費、滞在費及び食費等の額に関する規定をそれぞれ追加いたしております。 続きまして、122ページを御覧ください。 高梁市川上医療センター条例の新旧対照表であります。 改正内容としましては、川上医療センターの3施設が成羽病院附属となることに伴いまして施設名等の文言整理を行っているものでございます。 続きまして、123ページを御覧ください。 高梁市川上医療センター管理運営基金条例の新旧対照表でございます。 川上診療所ひだまり苑の基金につきましては、現在市の特別会計で管理いたしておりますが、第2条、第4条及び第5条を改正いたしまして、来年度以降は成羽病院事業会計での管理とするというものでございます。 続きまして、124ページをお開きください。 高梁市認知症対応型共同生活介護施設条例の新旧対照表でございます。 中ほどになりますが、第6条を追加いたしております。これまでこの条例には指定管理期間に関する規定がございませんでしたが、他の条例と整合性を図り追加規定するものでございます。期間は川上医療センター同様に5年以内といたしております。 その他の改正につきましては、新しい運営方法の導入に伴い字句や文言等の整理を行っているものでございます。 それでは、113ページに戻っていただきまして、附則でございます。次のページ、114ページになりますが、第1項として施行期日を定めております。この条例は令和5年4月1日から施行する。第2項から第4項及び第6項につきましては、それぞれの改正条例の施行に当たり、改正前の条例により行った処分、手続、その他の行為について改正後も有効とする経過措置等を規定するものでございます。第5項の高梁市川上医療センター管理運営基金条例の一部改正に伴う経過措置につきましては、改正前の基金条例により積み立てられている基金、つまり現在保有する基金は、改正後の基金条例により積み立てられている基金へ引き継ぐことを規定しております。 提案理由でございます。高梁市川上医療センター及びグループホームやすらぎ荘の指定管理施設に係る運営方法等の変更に伴い所要の改正を行うためでございます。 続きまして、127ページをお開きください。 議案第83号「高梁市国民健康保険成羽病院附属介護老人保健施設ひだまり苑条例」。 高梁市国民健康保険成羽病院附属介護老人保健施設ひだまり苑条例を次のとおり制定するというものでございます。 ひだまり苑につきましては、議案第82号で説明いたしましたとおり、成羽病院の附属施設とするとともに新しい運営方法を導入することから、現行の高梁市介護老人保健施設ひだまり苑条例の全部を改正するというものでございます。 それでは、主な改正箇所を新旧対照表で説明いたしますので、131ページをお開きください。 第1条及び第2条につきましては、成羽病院の附属施設として名称等を改めるものでございます。 次に、第3条は老人保健施設の事業につきまして介護保険法の規定ごとに明確化し、次の132ページの第4条では入所事業、通所事業ごとの定員を定めております。 第6条の指定管理者が行う業務につきましては、新たな運営方法の導入に伴い利用料金等の徴収に関する規定を削除いたしまして、業務内容等の整理を行っております。 それから、第7条の指定管理期間につきましては、川上診療所等他の施設と同様に5年以内といたしております。 それから、133ページに移りまして、第10条につきましては、利用料金制を適用しない指定管理への移行に伴いまして施設の使用許可等の規定を追加するものでございます。 それから、134ページをお開きください。 第11条は、施設の使用料等について所要の改正を行うものでございます。現行条例では、施設の利用についてサービス区分ごとに利用料を定めておりますが、新しい運営方法への移行に伴い施設の利用を使用に改めまして、その使用料等については先ほど議案第82号で説明しましたとおり病院診療所等使用料及び手数料条例で定めるというものでございます。 129ページに戻っていただきまして、附則でございます。第1項はこの条例の施行期日、第2項は介護保険サービス手数料条例の廃止について、第3項には経過措置について定めておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 130ページの提案理由でございます。 高梁市介護老人保健施設ひだまり苑を高梁市国民健康保険成羽病院の附属施設と位置づけるとともに、指定管理施設に係る運営方法等の変更を行うためでございます。 以上で議案第82号及び議案第83号の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(石田芳生君) 赤木市民生活部長。            〔市民生活部長 赤木和久君 登壇〕 ◎市民生活部長(赤木和久君) それでは、私からは議案第84号の補足説明をさせていただきます。 議案の137ページをお開きいただければと思います。 議案第84号「高梁市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例」を次のとおり制定するものでございます。 まず、この条例改正の経緯について御説明を申し上げたいと思います。 国におきましては、最近における物価の変動等を踏まえ、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成等に要する経費の限度額引上げなどを行うため、公職選挙法施行令が改正されたところでございます。 地方公共団体の議会の議員または長の選挙における選挙公営につきましては、公職選挙法において国の選挙公営に準じて行うこととされておりますことから、公職選挙法施行令の改正に準じ所要の改正を行うものでございます。 改正の内容は新旧対照表で御説明を申し上げますので、139ページを御覧いただければと思います。 この条例でございますが、地方公共団体の議会の議員または長の選挙における選挙公営として選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めておりますが、国の改正に準じてそれぞれの公営の限度額を改めるものでございます。まず、第4条第2号アでございますが、選挙運動用自動車の使用において、一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約以外の借入れなどの場合、その使用に対して支払うべき金額の日額の限度額を規定いたしておりますが、その額1万5,800円を1万6,100円に改めるものでございます。 続いて、140ページを御覧いただければと思います。 同号イでございますが、当該選挙運動用自動車に供給した燃料代の日額の限度額7,560円を7,700円とするものでございます。続きまして、第6条及び第8条でございますが、選挙運動用ビラの作成において1枚当たりの作成単価の限度額を規定しておりますが、その額7円51銭を7円73銭とするものでございます。 続いて、141ページを御覧いただければと思います。 第9条でございます。選挙運動用ポスターの作成についてでございますが、ポスター掲示用の数につき1枚当たりの作成単価の限度額それぞれ525円6銭を541円31銭に、621円を632円50銭とするものでございます。 恐れ入りますが、137ページにお戻りください。 附則でございます。第1項では施行期日を定めております。この条例は公布の日から施行するものでございます。第2項では経過措置を定めております。改正後の規定はこの条例の施行の日以後、その期日を告示される選挙から適用するものでございます。 次のページを御覧いただければと思います。 提案理由でございますが、公職選挙法施行令の改正に伴い、所要の改正を行うためでございます。 以上で議案第84号の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(石田芳生君) 川内野産業経済部長。            〔産業経済部長 川内野徳夫君 登壇〕 ◎産業経済部長(川内野徳夫君) それでは、私のほうから議案第85号及び議案第86号の補足説明をさせていただきます。 143ページを御覧ください。 議案第85号「農林漁業体験実習館指定管理者の指定について」でございます。 次のとおり農林漁業体験実習館指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 吹屋地区にございます宿泊施設ラ・フォーレ吹屋につきましては、令和5年3月31日に現在の指定管理者による管理期間が終了となるため、次期指定管理についてより経済効果を高め、サービスを充実とした施設とするため、今回指定管理制度の原則に基づき指定管理者選定の公募手続を行ったところでございます。 御承知のとおり吹屋地区は令和2年6月に日本遺産に認定され、今年4月には旧吹屋小学校がオープンするなど、観光施設として大きな可能性を秘めており、十分な受入れ体制が整った宿泊施設とするためでございます。 指定管理の公募に関しましては、数者からの問合せ、また現地視察がありましたが、最終的には2者から申請がございまして、高梁市指定管理者選定審議会において審議いただいたところでございます。委員からは地域とのつながりを大切にすることなどの御意見をいただいた上で、安全・安心な施設運営管理の取組と誘客プロモーション活動に対する期待が評価され、候補者として決定させていただきました。 名称でございますがラ・フォーレ吹屋指定管理者でございますが所在地が倉敷市大畠1666番地2、名称が株式会社下電ホテル、株式会社ティ・シー・シー、ラ・フォーレ吹屋等共同事業体、代表者株式会社下電ホテル、代表取締役永山久徳、指定の期間でございますが令和5年4月1日から令和10年3月31日まででございます。 提案理由といたしまして、農林漁業体験実習館指定管理者を指定するためでございます。 次のページに地方自治法の抜粋を掲げておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。 続きまして、145ページ、議案第86号「吹屋農村交流促進館指定管理者の指定について」でございます。 次のとおり吹屋農村交流促進館指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 吹屋地区にございますばんやんカントリーハウスにつきましては、さきに御説明いたしましたラ・フォーレ吹屋に併設した施設でございまして、同じく令和5年3月31日に現在の指定管理者による管理期間が終了となるため、次期指定管理について同様に指定管理制度の原則に基づき指定管理者選定の公募手続を行ったところでございます。 こちらにつきましても、ラ・フォーレ吹屋と同様の2者から申請があり、高梁市指定管理者選定審議会において審議いただき、候補者として決定させていただきました。 名称でございますがばんやんカントリーハウス指定管理者でございますが所在地が倉敷市大畠1666番地2、名称が株式会社下電ホテル、株式会社ティ・シー・シー、ラ・フォーレ吹屋等共同事業体、代表者株式会社下電ホテル、代表取締役永山久徳、指定の期間でございますが令和5年4月1日から令和10年3月31日まででございます。 提案理由といたしまして、吹屋農村交流促進館指定管理者を指定するためでございます。 以上で議案第85号及び議案第86号の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(石田芳生君) 渡辺病院事務長。            〔病院事務長 渡辺丈夫君 登壇〕 ◎病院事務長(渡辺丈夫君) 続きまして、議案第87号、議案第88号の補足説明をさせていただきます。 147ページをお開きください。 議案第87号「国民健康保険病院事業指定管理者の指定について」でございます。 次のとおり国民健康保険病院事業指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 施設の名称は高梁市国民健康保険成羽病院附属川上診療所及び川上歯科診療所でございます。指定管理者と指定の期間は2件とも同一でありまして、指定管理者の所在地は岡山市北区祇園866番地、名称は社会福祉法人旭川荘、理事長末光茂であります。指定の期間は令和6年9月1日から令和10年3月31日まででございます。 これらの施設に関しましては、現在の指定管理者であります社会福祉法人旭川荘と令和5年4月から5年間の新たな指定管理協定を締結するに当たりまして、現在の指定管理期間満了後の期間につきまして引き続き社会福祉法人旭川荘を指定管理者として指定するものでございます。 11月の議会全員協議会で御説明させていただきましたとおり、市西部地域の医療系サービスにつきましては、成羽病院を核として一体的かつ安定的に維持継続していくという考えの下、新たな運営方法を導入し、川上診療所及び川上歯科診療所を成羽病院の附属診療所といたします。サービス提供につきましては、引き続き社会福祉法人旭川荘にお願いするものでございます。 提案理由は、国民健康保険病院事業指定管理者を指定するためでございます。 続きまして、149ページをお開きください。 議案第88号「介護老人保健施設指定管理者の指定について」でございます。 次のとおり介護老人保健施設指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 施設の名称は高梁市国民健康保険成羽病院附属介護老人保健施設ひだまり苑でございます。指定管理者の所在地は岡山市北区祇園866番地、名称は社会福祉法人旭川荘、理事長末光茂であります。指定の期間は令和6年9月1日から令和10年3月31日まででございます。 こちらの施設につきましても、現在の指定管理者であります社会福祉法人旭川荘と令和5年4月から5年間の新たな指定管理協定を締結するに当たりまして、現在の指定管理期間満了後の期間につきまして引き続き社会福祉法人旭川荘を指定管理者として指定するものでございます。 こちらの施設は介護老人保健施設でございますが、川上診療所及び川上歯科診療所と同じく成羽病院の附属施設とし、新しい運営方法を導入していくものであります。附属化によりまして医療と介護サービスの連携強化を図ってまいりますとともに、病院運営におきましても病床コントロールにおける選択肢が広がるなどの効果を期待するものであります。 提案理由は、介護老人保健施設指定管理者を指定するためでございます。 以上、議案第87号、議案第88号の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(石田芳生君) 蛭田健康福祉部長。            〔健康福祉部長 蛭田俊幸君 登壇〕 ◎健康福祉部長(蛭田俊幸君) それでは、私からは議案第89号の補足説明をさせていただきます。 151ページを御覧ください。 議案第89号「認知症対応型共同生活介護施設指定管理者の指定について」でございます。 次のとおり認知症対応型共同生活介護施設指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 施設の名称はグループホームやすらぎ荘、指定管理者は議案第87号、議案第88号と同じく社会福祉法人旭川荘でございます。 この施設につきましては成羽病院の附属とするものではございませんが、先ほどの川上診療所ひだまり苑と同じく令和5年4月からの5年間、新たな運営方法での指定管理協定を締結する予定でございます。そのため、現在の指定管理期間満了後の令和6年9月1日から令和10年3月31日までの期間について引き続き旭川荘に指定管理をお願いするというものでございます。 提案理由でございます。認知症対応型共同生活介護施設指定管理者を指定するためでございます。 以上で議案第89号の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(石田芳生君) 北畑総務部長。            〔総務部長 北畑太一君 登壇〕 ◎総務部長(北畑太一君) 続きまして、私のほうから議案第90号の補足説明をさせていただきます。 ここからは予算議案となります。まず、一般会計の予算議案書、議案第90号をお手元に御用意いただければと存じます。 それでは、1ページを御覧ください。 議案第90号「令和4年度高梁市一般会計補正予算(第6号)」でございます。 令和4年度高梁市一般会計補正予算(第6号)は次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の補正といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億3,308万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ267億8,120万8,000円とする。 第2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるとしております。 第2条は繰越明許費でございます。地方自治法第213条第1項の規定によりまして、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第2表繰越明許費による。 第3条は地方債の補正でございます。地方債の変更は、第3表地方債補正によるといたしております。 副市長からの提案理由説明にもありましたように、今回の一般会計及び特別会計の補正予算に共通しておりますのは、令和4年4月1日の人事異動に伴います人件費の調整と、昨今の物価高騰等による電気代等の光熱水費の増額などを補正計上しております。 それでは、5ページをお開きください。 第2表繰越明許費でございます。 1行目の旧有漢町役場解体事業、金額は8,012万7,000円でございまして、関係者との調整により実施設計業務に時間を要したため年度内完了が困難となり、次年度に繰り越すものでございます。 2行目の岡山自動車道付加車線設置推進事業4,940万円につきましては、岡山自動車道付加車線設置工事に伴います発生土の搬出計画に変更が生じ、受入先となる盛土場への搬入期間が延長となるため、次年度に繰り越すものでございます。 3行目の市道改良事業1億637万2,000円につきましては、市道中原町新町線改良事業でございまして、関係機関との調整に時間を要したことから年度内の事業完了が困難となり、次年度へ繰り越すものでございます。 続きまして、6ページを御覧ください。 第3表地方債補正でございます。 こちらにつきましては、今回補正をお願いしております事業の起債限度額の変更となっております。 続きまして、歳入歳出補正予算事項別明細書によりまして主だったところを御説明させていただきます。 ページは10ページ、11ページを御覧ください。 まず、歳入でございます。 第16款国庫支出金、第2項国庫補助金、第2目総務費国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1億1,281万7,000円につきましては、今回の補正における新型コロナウイルス感染症対策の財源とするものでございます。なお、この臨時交付金につきましては、今年度分として現在までに国から示されている交付限度額が約5億5,000万円となっており、今回の補正予算により全額予算化したところでございます。 次に、第3目民生費国庫補助金、第15節都市構造再編集中支援事業費補助金の社会資本整備総合交付金2,928万1,000円の減は、高梁認定こども園整備に係る事業の減額に対応したものであり、同額を第8目土木費国庫補助金、第34節の社会資本整備総合交付金へ、市道高梁こども園線の事業の増額として計上をしております。 第10目教育費国庫補助金、第4節教育総務費補助金、学校保健特別対策事業費補助金125万5,000円につきましては、小・中学校のコロナ感染症対策に係る補助金でございます。 続きまして、12ページ、13ページを御覧ください。 第17款県支出金、第2項県補助金、第11目災害復旧費県補助金1,615万4,000円につきましては、農林施設災害復旧事業に係る補助金でございます。 続きまして、14ページ、15ページを御覧ください。 一番上の段、第19款寄附金、第1項寄附金、第2目総務費寄附金、企業版ふるさと納税寄附金1,000万円につきましては、この後歳出にも出てまいりますが、企業版ふるさと納税の仲介業者に委託し本市への寄附を企業へ働きかけてもらうもので、企業からのふるさと納税の増額を見込んでいるものでございます。 次に、下から2段目、第22款諸収入、第5項雑入、第2目雑入、第1節雑入のその他雑入1,250万2,000円のうち1,026万2,000円につきましては、高梁市土地開発公社の解散に伴う残余資産でございます。 次に、歳出でございます。 20ページ、21ページを御覧ください。 20ページの中ほど、第2款総務費、第1項総務管理費、第6目企画費、第13節委託料の企業版ふるさと納税推進委託料220万円につきましては、先ほど歳入でも申し上げましたが、企業版ふるさと納税の推進のための仲介業者に対する委託料でございます。 次に、26ページ、27ページを御覧ください。 26ページ上段、第2項徴税費、第1目税務総務費、第23節償還金利子及び割引料、過誤納還付金1,300万円につきましては、法人市民税及び固定資産税の還付金が当初見込みよりも上回る執行見込みとなったため、追加補正をお願いするものでございます。 続きまして、32ページ、33ページを御覧ください。 第3款民生費、第2項児童福祉費、第4目児童福祉施設費、第15節工事請負費、こども園整備工事費3,026万3,000円の減額、また第17節公有財産購入費の土地購入費2,055万2,000円の減額、合わせまして第22節補償補てん及び賠償金、工作物等移転補償費774万7,000円の減額につきましては、先ほど歳入でも申し上げました高梁認定こども園の整備に係るこども園部分と道路部分の事業費の配分による調整でございます。 36ページ、37ページを御覧ください。 第4款衛生費、第1項保健衛生費、第1目保健衛生総務費、第19節負担金補助及び交付金、成羽病院事業会計補助金3,500万円につきましては、電気代の高騰部分の補助として2,000万円、診療所への医療情報システム整備として1,500万円を補助するものでございます。また、その下、水道事業特別会計補助金2,300万円は、同じく電気代の高騰部分の補助となっております。その下の第20節扶助費、妊婦医療費自己負担金助成費30万円につきましては、妊婦が産科受診する際に自己負担となる医療費への助成でございます。 続きまして、42ページ、43ページを御覧ください。 第6款農林水産業費、第1項農業費、第5目農地費、第28節繰出金、畑地かんがい事業特別会計繰出金600万円につきましては、畑地かんがい事業への電気代の高騰部分の繰り出しでございます。 48ページ、49ページを御覧ください。 第8款土木費、第2項道路橋梁費、第3目道路新設改良費、第15節工事請負費、道路改良工事費1,291万3,000円、また第17節公有財産購入費1,332万4,000円、また第22節補償補てん及び賠償金3,232万5,000円につきましては、先ほど民生費のところでも御説明いたしました高梁認定こども園の整備に係るこども園部分と道路部分の事業費の確定による調整でございます。また、第15節工事請負費、道路舗装工事費1,300万円につきましては、市道吹屋線改良に伴う舗装工事の追加補正でございます。 続きまして、50ページ、51ページを御覧ください。 第8款土木費、第4項都市計画費、第3目下水道費、第19節負担金補助及び交付金1,100万円につきましては、下水道事業特別会計に対する電気代の高騰部分の補助でございます。 54ページ、55ページを御覧ください。 ページ上段の第10款教育費、第1項教育総務費、第2目事務局費、第13節委託料126万5,000円につきましては、学校における無線LANの活用の広がりを受けまして通信範囲を拡充するため無線LANを追加整備するものでございまして、具体的には高梁小学校、高梁中学校、宇治高校を予定しております。 同じページ下の段、第2項小学校費、第1目学校管理費、第11節需用費の消耗品費126万8,000円のうち119万8,000円、次の56ページ、57ページになりますが、修繕料19万円のうち7万円、また第18節備品購入費、教育用備品購入費40万2,000円と、第3項中学校費、第1目学校管理費、第11節需用費、消耗品費37万1,000円、修繕料7万9,000円、第18節備品購入費、教育用備品購入費39万円につきましては、国庫補助事業として実施いたします各学校における感染防止対策に要する経費でございます。同じく第19節負担金補助及び交付金、修学旅行キャンセル料補助金25万3,000円につきましては、コロナの感染症等の影響により中学校の修学旅行が延期となり発生したキャンセル料に対する補助金でございます。 64ページ、65ページを御覧ください。 ページ一番下の第11款災害復旧費につきましては、昨年の豪雨災害により被災した農地、農業施設の復旧工事費と、本年9月の台風14号により被災した道路、河川の修繕料を計上しております。 続きまして、68ページから74ページにかけましては給与費明細書、75ページには地方債に関する補正調書をそれぞれ掲げておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。 以上、議案第90号の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(石田芳生君) 蛭田健康福祉部長。            〔健康福祉部長 蛭田俊幸君 登壇〕 ◎健康福祉部長(蛭田俊幸君) それでは、私からは議案第91号及び議案第93号から議案第95号までの補足説明をさせていただきます。 77ページをお開きください。 議案第91号「令和4年度高梁市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」でございます。 令和4年度高梁市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の補正としまして、事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ428万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35億8,829万7,000円とするものでございます。 それでは、事項別明細書で説明させていただきますので、82ページ、83ページをお開きください。 今回の補正でございますが、人事異動等に伴う人件費の調整のみの計上でございまして、今後の必要見込額から、まず歳入では10款繰入金の職員給与費等に係る繰入金を428万2,000円追加しております。 次に、84ページ、85ページをお開きください。 歳出でございますが、1款総務費の一般管理費の人件費につきまして総額として428万2,000円を追加するものでございます。 86ページからは給与費明細書を添付しておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 続きまして、113ページをお開きください。 議案第93号「令和4年度高梁市介護保険特別会計補正予算(第2号)」でございます。 令和4年度高梁市介護保険特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の補正としまして、事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,356万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52億9,596万8,000円、サービス勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ91万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,770万9,000円とするものでございます。 それでは、事項別明細書で説明させていただきますので、120ページ、121ページをお開きください。 今回の補正でございますが、こちらも事業勘定、サービス勘定とも人事異動等に伴う人件費の調整のみの計上でございます。 まず、事業勘定でございますが、歳入では10款繰入金につきまして、人件費の補正分として職員給与費等繰入金を2,356万5,000円減額するものでございます。 次に、歳出でございますが、122ページ、123ページをお開きください。 1款総務費、6款地域支援事業費、それぞれの科目におきまして人件費の調整を行いまして、総額として2,356万5,000円の減額補正をお願いするものでございます。 126ページからは給与費明細書を添付しておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 続きまして、136ページ、137ページをお開きください。 こちらはサービス勘定でございますが、補正の構成としましては先ほどの事業勘定と同じでございます。 まず、歳入でございますが、今回の補正に伴い8款繰入金の一般会計繰入金を91万2,000円減額いたしております。 次に、138ページ、139ページをお開きください。 歳出でございます。2款サービス事業費の人件費の調整を行いまして、総額として91万2,000円の減額補正をお願いするものでございます。 140ページからは給与費明細書を添付しておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 続きまして、145ページをお開きください。 議案第94号「令和4年度高梁市養護老人ホーム特別会計補正予算(第1号)」でございます。 令和4年度高梁市養護老人ホーム特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の補正としまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ253万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億7,562万7,000円とするものでございます。 それでは、150ページ、151ページをお開きください。 まず、歳入でございますが、今回の補正に伴いまして5款繰入金の一般会計繰入金を253万円追加するものでございます。 次に、歳出でございますが、152ページ、153ページをお開きください。 1款総務費の施設管理費につきましては、人事異動等に伴う人件費の調整が主な内容でございます。 次に、その下、2款施設費でございますが、社会福祉施設費に入所者生活費を300万円計上いたしております。これは、入所者生活費の中に含まれる光熱水費につきまして、電気代高騰等による不足見込み部分を補正するというものでございます。 154ページからは給与費明細書を添付しておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 続きまして、161ページをお開きください。 議案第95号「令和4年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計補正予算(第1号)」でございます。 令和4年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の補正としまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,128万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億7,576万8,000円とするものでございます。 それでは、166ページ、167ページをお開きください。 まず、歳入でございますが、今回の補正に伴いまして5款繰入金の一般会計繰入金1,128万6,000円の追加をお願いするものでございます。 次に、歳出でございますが、168ページ、169ページをお開きください。 まず、1款総務費の一般管理費でございますが、主な内容としましては、人事異動等に伴う人件費の調整と、それから施設改修費の追加補正となっております。その中で3節職員手当等に超過勤務手当を1,021万円計上いたしております。介護職、看護職など様々な職種で職員が不足しておりまして、超過勤務により対応せざるを得ない状態が続いております。なかなか打開策が見いだせない状況ではありますが、引き続き職場環境の改善に向けて努めてまいりたいと考えております。それから、15節の施設等改修工事費154万円の追加につきましては、保守点検において指摘のございました高圧ケーブルを更新するというものでございます。 次に、下の2款サービス事業費の施設介護サービス事業費、それから次のページの通所介護サービス事業費につきましては、いずれも電気代高騰等による光熱水費の不足見込額を追加補正するというものでございます。 172ページからは給与費明細書を添付しておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 以上で議案第91号及び議案第93号から議案第95号までの補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(石田芳生君) 渡辺病院事務長。            〔病院事務長 渡辺丈夫君 登壇〕 ◎病院事務長(渡辺丈夫君) それでは、議案第92号の補足説明をさせていただきます。 93ページをお開きください。 議案第92号「令和4年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計補正予算(第1号)」でございます。 第1条、総則といたしまして、令和4年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計補正予算(第1号)は次に定めるところによるとしております。 第2条、収益的収入及び支出でございます。令和4年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するといたしまして、収入では第1款病院事業収益の第1項医業収益を4,900万円の減額、第2項医業外収益を9,500万円増額させていただくもので、入院患者の減少に伴います入院収益の減額、病院診療所運営負担金、コロナ対応での県補助金の受入れに伴います収益の増額補正でございます。 支出では、第1款病院事業費用の第1項医業費用を572万3,000円、第3項訪問看護事業費用を220万1,000円増額させていただくもので、人事異動に伴います人件費の補正と電気代の高騰に伴います光熱水費の増額でございます。 次に、第3条、資本的収入及び支出でございます。予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するといたしまして、収入では、第1款資本的収入の第1項企業債を1,060万円、第3項預り金を60万円増額させていただくもので、備品購入に係ります企業債と看護師等奨学金貸付補助金でございます。 支出では、第1款資本的支出の第1項建設改良費を3,298万2,000円、ページをめくっていただきまして、第3項投資その他の資産を120万円増額させていただくもので、西山診療所への医療情報システムの整備や院内ネットワーク機器の更新などの備品購入と看護師等奨学金の貸付金でございます。 第4条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございます。予算第7条に定めた経費の金額を次のように改めるといたしまして、職員給与費を1,660万1,000円減額させていただくものでございます。 第5条、他会計からの負担金でございます。予算第8条に定めた一般会計からこの会計へ負担を受ける金額は2億8,219万7,000円を3億1,719万7,000円に改めるといたしまして、第1款病院事業収益の第2項医業外収益のうち病院診療所運営負担金の増額分を補正させていただくものでございます。 95ページに補正予算実施計画、96ページに予定キャッシュフロー計算書、97ページから105ページに給与費明細書、106ページ、107ページに予定貸借対照表、108ページから111ページに補正予算説明書をつけてございますので、後ほど御確認いただければと思います。 以上で議案第92号の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(石田芳生君) 川内野産業経済部長。            〔産業経済部長 川内野徳夫君 登壇〕 ◎産業経済部長(川内野徳夫君) それでは、私のほうから議案第96号の補足説明をさせていただきます。 179ページを御覧ください。 議案第96号「令和4年度高梁市畑地かんがい事業特別会計補正予算(第1号)」でございます。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,051万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,066万7,000円とするというものでございます。 事項別明細書で御説明させていただきます。184ページ、185ページを御覧ください。 まず、歳入でございます。 第2款使用料及び手数料、第1項使用料、第2目畑かん施設使用料といたしまして432万円を追加するものでございます。これは水道事業と施設共用しております施設管理経費を使用水量の比率により水道事業特別会計から頂く施設使用料でございますが、揚水施設の電気代高騰見込みにより追加するものでございます。 次に、第4款繰入金、第1項一般繰入金、第1目一般会計繰入金につきましては、揚水施設の電気代高騰見込額600万円を一般会計より繰り入れるものでございます。 次に、第5款繰越金、第1項繰越金、第1目繰越金につきましては、令和3年度決算によります余剰金を前年度繰越金といたしまして19万9,000円追加するものでございます。 続きまして、歳出の説明をさせていただきます。186ページ、187ページを御覧ください。 第1款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費につきましては、文書発送などの通信運搬費の減額見込みと令和3年度会計の消費税額確定に伴います不用額46万円を減額するものでございます。 次に、第2款管理運営費、第1項管理運営費、第1目管理運営費につきましては、揚水施設の電気代高騰に伴います光熱水費1,030万円と漏水などの修繕費67万9,000円、合わせまして1,097万9,000円を追加するものでございます。 以上で議案第96号の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(石田芳生君) 妹尾土木部長。            〔土木部長 妹尾英利君 登壇〕 ◎土木部長(妹尾英利君) それでは、私からは議案第97号及び議案第98号の補足説明をさせていただきます。 189ページをお開きください。 議案第97号「令和4年度高梁市水道事業特別会計補正予算(第1号)」でございます。 第1条、令和4年度高梁市水道事業特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。 第2条、収益的収入及び支出といたしまして、令和4年度高梁市水道事業特別会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予算額を次のとおり補正するものでございます。 下表でございます。 まず、収入といたしまして、物価高騰対策分としての繰入れでございます。 第1款水道事業収益、第2項営業外収益といたしまして、電気代高騰などに係ります一般会計からの繰入れを他会計負担金として2,300万円の増額を行うものでございます。 次に、支出といたしまして、9,200万6,000円の増額を行うものでございます。 第1款水道事業費用、第1項営業費用の9,158万4,000円につきましては、原水、浄水施設及び配水、給水施設等の修繕費の増額、物価上昇に伴います動力費の増額、それから畑地かんがい事業特別会計への繰出金の増額、定期人事異動に伴います人件費の減額などの調整によるものでございます。 次に、第2項の営業外費用でございますが、42万2,000円につきましては、前年度末最終借入れを行いました企業債の償還利息が確定をいたしましたので、これによりまして増額補正をお願いするものでございます。 次に、第3条でございます。資本的収入及び支出でございます。令和4年度高梁市水道事業特別会計予算第4条に定めました資本的支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 下表でございますが、支出の第1款資本的支出、第1項の建設改良費につきまして、当初計画をしておりました県道、市道の改良工事の一部が実施をされなかったことに伴いまして、これによります水道管の支障移転工事費7,899万9,000円の減額をお願いするものでございます。 次に、190ページをお開きください。 第4条でございます。第4条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費といたしまして、令和4年度高梁市水道事業特別会計予算第7条に定めました経費を改めるものでございます。職員給与費の減額に伴いまして、職員給与費の予定額を8,819万4,000円から8,654万2,000円に改めるものでございます。 以下、191ページ以降には、実施計画、予定キャッシュフロー計算書、給与費明細書、予定貸借対照表、補正予算説明書を掲げておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 次に、207ページをお開きください。 議案第98号「令和4年度高梁市下水道事業特別会計補正予算(第2号)」でございます。 第1条、令和4年度高梁市下水道事業特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。 第2条、収益的収入及び支出といたしまして、令和4年度高梁市下水道事業特別会計予算第3条に定めました収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 まず、下表の収入でございます。 これも物価高騰の対策分といたしましての繰入れでございます。第1款下水道事業収益1,100万円の増額でございます。 第1項営業収益といたしまして、雨水処理に係る一般会計からの繰入金17万円を増額するものでございます。 第2項につきましては、営業外収益として汚水処理に係る一般会計からの繰入金を1,083万円増額を行うものでございます。 次に、支出といたしまして、第1款下水道事業費用、第1項営業費用603万8,000円の増額でございます。これにつきましても、物価上昇に伴います動力費の増額と、定期人事異動に伴います人件費の減額により調整を図ったものでございます。 次に、第3条、資本的収入及び支出といたしまして、令和4年度高梁市下水道事業特別会計予算第4条に定めた資本的収入の予定額を次のとおり補正するものでございます。 これは下表にあります収入の第1款資本的収入、第4項他会計負担金及び第6項他会計出資金につきまして、繰入金の充当先の性質によりまして適正科目への財源更正を行うことによるものでございます。予算額に増減はございません。 次に、208ページでございます。 第4条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費といたしまして、令和4年度高梁市下水道事業特別会計予算第9条に定めました経費を改めるもので、職員給与費の減額に伴いまして職員給与費の予定額5,634万6,000円から5,138万4,000円に改めるものでございます。 以下、209ページ以降には実施計画、予定キャッシュフロー計算書、給与費明細書、予定貸借対照表、補正予算説明書を掲げておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 以上で議案第97号及び議案第98号の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 ○議長(石田芳生君) 以上で本日の議事日程は終わりました。 念のため申し上げます。次会は8日、通告による一般質問を行います。発言順位の1番から4番までの議員にお願いいたします。 本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。            午後0時21分 散会...